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2023年1月 税関事務管理人(ACP=Attorney for Customs Procedures)・IOR(=Importer Of Record / 登録輸入者・記録輸入者)サービス本格化

2023-10-09

SRK株式会社は税関事務管理人(ACP=Attorney for Customs Procedures)・IOR(=Importer Of Record / 登録輸入者・記録輸入者)サービス本格的に拡大します。

まず、税関事務管理人(ACP=Attorney for Customs Procedures)とIOR(=Importer Of Record / 登録輸入者・記録輸入者)との違いとは以下の通りです。

税関事務管理人(ACP=Attorney for Customs Procedures):
SRK株式会社の税関事務管理人(ACP)サービスとは、税関事務管理人(ACP)が行う業務を担当してくれるサービスのことであり、輸出入・貿易・通関業務をサポートする海外進出支援企業がこのようなサービスを提供しています。ちなみに税関事務管理人(ACP)サービスを利用せず、輸入代行業者を形式的に輸入者とすることで輸入を行うケースもあるようですが、このやり方は輸入申告を行う者が輸入代行業者となるため、消費税が仕入税額控除の対象外となってしまうという大きな問題もあるので注意が必要です。

IOR(=Importer Of Record / 登録輸入者・記録輸入者):
IOR(登録輸入者・記録輸入者)とは「Importer Of Record」の略であり、記録上の輸入者のことです。海外から輸入された商品の責任者であり、関税や手数料の支払いを行い、製造物責任や税関における規制の遵守に法的責任を負います。日本での「税関事務管理人(ACP)サービス」と海外の「登録輸入者(IOR)サービス」は、ほぼ同内容のサービスを指す。

したがって、税関事務管理人(ACP)は日本版のIOR(Importer Of Record / 登録輸入者・記録輸入者)であり、どちらもほぼ同じ意味の言葉です。ただし、日本にはIORという制度はなく、IORはアメリカをはじめとした欧米諸国の制度です。また、税金の支払い義務などACPと多少異なる部分もあります。日本にはIORという制度はありませんが、海外ではIORサービスが浸透しており、ACPを日本版IORとして理解するため、IORについて上記の通りに説明した。

続きまして、税関事務管理人(ACP)に依頼する際に、税関に届出が必要です。必要な書類は下記のとおりです。
・税関事務管理人届出書(税関様式C7500号)
・委任状
・代理人の公的証明(登記簿など)
・商流を説明した資料
代理人を外注するケースでは通関業者が提供している税関事務管理人(ACP)サービスを利用する。

最後、税関事務管理人(ACP)が扱えない商品は以下の通りです。
税関事務管理人(ACP)はあくまでも通関手続きの代理人であり、他の省庁における業務は担当外です。そのため、厚生労働省が扱う食品衛生法に抵触する商品は取り扱いができません。税関事務管理人(ACP)が取り扱うことができない商品には下記のようなものがあります。
・アルコール飲料
・薬
・化粧品
・キッチン用品
・おもちゃ

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